守秘義務について
心理療法を行うセラピストには守秘義務があります。セッションルーム内で知りえた情報を、クライアント様ご本人の同意なくして他者に伝えることはありませんので、どうぞご安心ください。
守秘義務の対象となるもの
・セッションを受けられていること/予約をしていること
・セッションルームの中で話された内容/録音した音声/記述した書類等
・セラピストの見解や見立て
守秘義務が守られるケース
・ご家族、ご関係者からの情報提供の要望があっても、家族療法中でない場合。家族療法中はセラピストの判断で必要と思われる情報のみお伝えすることがあります。
・家族療法を受けていても、個人セッションでお話しになった内容そのものはお伝えしません。
・未成年者の場合であっても、保護者に具体的な内容はお伝えいたしません。施術の有無の確認、ご家族へアドバイスを行うことは可能です。
・犯罪、倫理に触れる内容であっても、クライエント自身が他者に重大な危害を加えることを計画し、まさに実行しようとしている場合、およびクライエント本人に切迫した身の危険がある場合を除き、守秘義務は守られます。
守秘義務の例外
・ご本人の同意や要望がある場合。
・医師や心理療法家に紹介する際の、当方の見解や見立てについて。
・個人が特定できないかたちで、論文、学会発表等に引用すること。
・個人が特定できないかたちで、同等の守秘義務のある心理臨床の専門家とケース研究をする場合や、スーパービジョンを受ける場合。
・法令に基づく開示請求があった場合。